事故から解決までの流れ
交通事故に遭ってから賠償金を受け取るまで、どのような手順をたどるのかを時系列で説明します。それぞれの段階で、弁護士に相談すると有利になるポイントも示しています。
事故発生 ― まずは安全確保と記録
警察へ通報し、加害者の情報(氏名・連絡先・車両ナンバー・保険会社)を確認します。現場の写真撮影、目撃者の連絡先確保も重要です。
弁護士に相談すると有利なポイント
事故直後から証拠を適切に保全できます。ドライブレコーダーの映像確保、実況見分への対応など、初期の対応が後の賠償交渉に大きく影響します。
医療機関を受診
できるだけ早く病院を受診してください。事故から受診までの期間が空くと、ケガと事故との因果関係を疑われることがあります。整形外科の受診が基本です。
治療を続ける
入院や通院で治療を継続します。通院頻度や治療内容は、後の賠償金の算定に影響します。医師の指示に従って治療を続けることが大切です。
保険会社から治療費の打ち切りを言われたとき
加害者側の保険会社が「そろそろ治療を終了してください」と言ってくることがあります。しかし、治療を終了するかどうかは医師が判断するものであり、保険会社が決めることではありません。
弁護士に相談すると有利なポイント
保険会社の打ち切り通告に対し、法的根拠に基づいて治療継続を交渉できます。健康保険の利用や人身傷害補償特約の活用など、治療費を確保する方法を検討します。
症状固定
「症状固定」とは、治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない状態になったことをいいます。医師が医学的に判断するもので、保険会社が決めるものではありません。症状固定の時期は賠償額に大きく影響するため、慎重な判断が必要です。
弁護士に相談すると有利なポイント
症状固定の時期が適切かどうか、医師の意見をふまえて検討します。早すぎる症状固定は賠償額を減少させる可能性があります。
後遺障害等級の認定申請
症状固定後も体に障害が残った場合、後遺障害の等級認定を申請します。認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります(詳しくは認定手続で説明しています)。
弁護士に相談すると有利なポイント
弁護士が医学的資料を分析し、有利な証拠を選んで申請できる「被害者請求」をサポートします。後遺障害診断書の内容確認、必要な検査の提案なども行います。
等級認定の結果通知
損害保険料率算出機構から等級認定の結果が届きます。認定結果に納得できない場合は、異議申立てをすることもできます。
示談交渉
等級が認定されたら、加害者側の保険会社と賠償金の交渉に入ります。保険会社が提示する金額は、弁護士が算定する金額(弁護士基準・裁判基準)よりも低いことが多いです。
弁護士に相談すると有利なポイント
弁護士は「弁護士基準(裁判基準)」に基づいて賠償金を算定・請求します。保険会社の提示額との差額が生じることが多く、法的根拠に基づいた適正額での交渉が可能になります。
示談成立、または訴訟
交渉がまとまれば示談成立となり、賠償金が支払われます。合意に至らない場合は、訴訟(裁判)で解決を図ることもあります。一度示談が成立すると、後から内容を変更することは極めて難しいため、示談前に弁護士に確認してもらうことをお勧めします。
事故直後の対応チェックリスト
- 加害者情報の確認(免許証、住所、氏名、連絡先、勤務先、車両ナンバー、車検証)
- 警察への通報(交通事故証明書の発行に必須)
- 事故状況の記録(現場撮影、加害者の発言録音)
- 目撃者情報の確保(氏名・住所・連絡先)
- 保険情報の確認(加害者の自賠責・任意保険、自身の保険)
- 医療機関への受診(因果関係の立証のため、速やかに)
- 弁護士への早期相談
後遺障害とは
交通事故で残った体の不調が「後遺障害」として認められるためには、一定の条件があります。ここでは、その基本的な仕組みを説明します。
後遺障害の意味
後遺障害とは、交通事故によるケガの治療を続けても、これ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になったときに体に残る障害のことです。症状固定の判断は主治医が行います。
後遺障害として正式に認定されると、その等級(1級から14級まであります)に応じて、後遺障害慰謝料と逸失利益(将来の収入への影響分)を請求できるようになります。例えば12級の場合、弁護士基準の後遺障害慰謝料は290万円、自賠責基準では94万円です。
認定のために大切なこと
単に「痛みが残っている」というだけでは、後遺障害としては認定されません。MRIやCTなどの画像検査、神経学的検査といった医学的な証拠があり、事故との因果関係が認められることが必要です。
等級認定の仕組み
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構という専門機関が行います。等級は「別表第1」(介護が必要な重度の障害)と「別表第2」(それ以外の障害)に分かれており、1級から14級まであります。数字が小さいほど障害の程度が重く、賠償金額も高額になります。
自賠責保険金額(限度額)
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 傷害部分 | 120万円 |
| 後遺障害 別表第1 1級 | 4,000万円 |
| 後遺障害 別表第1 2級 | 3,000万円 |
| 後遺障害 別表第2 1級 | 3,000万円 |
| 後遺障害 別表第2 14級 | 75万円 |
| 死亡 | 3,000万円 |
体の部位ごとの後遺障害
| 部位 | 主な後遺障害 |
|---|---|
| 腕(上肢) | 肩・肘・手関節の可動域制限、骨折後の変形、TFCC損傷 |
| 脚(下肢) | 股・膝・足関節の可動域制限、靱帯損傷、半月板損傷 |
| 背骨(脊柱) | 圧迫骨折、変形障害、運動障害 |
| 目 | 視力障害、複視、調節機能障害、視野障害 |
| 口・あご | 咀嚼機能障害、開口障害、言語機能障害、歯牙障害 |
| 顔・首の傷跡 | 醜状障害(顔面・頭部・頸部の傷跡) |
| 神経 | 神経症状、高次脳機能障害、脊髄損傷 |
| 耳・鼻 | 聴力障害、嗅覚障害 |
後遺障害の認定手続
後遺障害の等級認定を受けるための手続を説明します。特に、「事前認定」と「被害者請求」の違いは重要なポイントです。
認定までの流れ
症状固定
医師が「これ以上治療しても回復が見込めない」と判断した状態です
後遺障害診断書の作成
主治医に依頼して作成してもらいます。記載内容が等級認定を左右します
等級認定の申請
「事前認定」か「被害者請求」のいずれかの方法で申請します
損害保険料率算出機構による審査
提出された資料に基づいて等級を判定します
等級認定結果の通知
認定結果に納得できない場合は異議申立てができます
事前認定と被害者請求の違い
等級認定の申請方法は2つあります。どちらを選ぶかで、認定結果が変わることがあります。
事前認定とは
加害者側の保険会社が「うちで手続きしておきますよ」と言って、代わりに申請してくれる方法です。被害者にとっては手間が省けますが、保険会社が被害者に有利な資料をわざわざ集めて出してくれるとは限りません。場合によっては、保険会社の顧問医が作成した被害者に不利な意見書が添付されることもあります。
被害者請求とは
被害者自身(または依頼した弁護士)が、自分で資料を集めて直接申請する方法です。手間はかかりますが、被害者に有利な医学的証拠を選んで提出できるため、適正な等級が認定されやすくなります。弁護士に依頼すれば、資料収集の手間も弁護士が負担します。
| 項目 | 事前認定 | 被害者請求 |
|---|---|---|
| 申請する人 | 加害者側の任意保険会社 | 被害者本人(弁護士が代行可) |
| 資料集め | 保険会社が行う | 被害者側で行う |
| 長所 | 手間がかからない | 有利な資料を自分で選んで出せる |
| 短所 | 被害者に不利な資料が出される可能性 | 書類収集に手間がかかる |
| 等級への影響 | 低い等級や非該当になるリスクがある | 適正な等級が認定されやすい |
被害者請求をお勧めする理由
事前認定は手軽ですが、保険会社が被害者のために最善を尽くしてくれるとは限りません。被害者請求であれば、弁護士がカルテや画像所見を分析し、認定に有利な医学的証拠を選んで提出できます。特に骨折後の可動域制限や脊椎の変形など、画像所見が重要な症状では、提出する資料の質が等級認定を大きく左右します。
後遺障害診断書のポイント
- 検査結果が正確に記載されることが最重要です
- 自覚症状の一貫性が分かるよう、初診時からの経過が記載されていること
- 画像所見や神経学的検査の結果が記載されていること
- 弁護士が医師と面談し、等級審査で重視される検査の実施を要請することが有効です
認定に必要な検査
| 検査の種類 | 概要 |
|---|---|
| 画像検査 | MRI・CT・レントゲン。客観的な証拠の根拠となります |
| 神経学的検査 | スパーリングテスト、ジャクソンテスト、反射検査、感覚検査 |
| 筋電図検査 | 末梢神経の障害があるかどうかを電気的に調べます |
| 関節可動域検査(ROM測定) | 関節の動く範囲を角度で測定します。骨折後の可動域制限で重要です |
| 神経心理学的検査 | 高次脳機能障害が疑われる場合に、認知機能を評価します |
異議申立て
認定結果に納得できない場合、以下の方法で争うことができます。
自賠責保険への異議申立て
新たな医学的証拠を添えて再審査を求めます。回数制限はなく何度でも申立てできますが、一度目の申立てが最も重要です。
紛争処理機構への申請
公正中立な第三者機関による審査です。申請は一度のみで、審査期間は6か月以上かかります。
訴訟提起
最終手段です。裁判所が独自に等級を認定します。解決に1年以上かかることもあります。
認定されやすいケース・認定されにくいケース
認定されやすい条件
- MRI画像と神経学的検査で異常所見がある
- 継続的に通院して治療を受けている
- 事故の衝撃の大きさを示す資料がある
- 初診時からカルテに症状が記載されている
認定されにくい条件
- 検査で異常が認められない
- 治療を自己判断で中断した
- 客観的な証拠が不足している
- 事故と症状の因果関係が不明確
症状別の解説
交通事故で生じやすい後遺障害を症状ごとに解説します。骨折後の関節可動域制限、脊椎圧迫骨折、視力障害など、認定基準と慰謝料を説明します。
交通事故で腕や脚を骨折した後、関節の動く範囲(可動域)が元に戻らないことがあります。骨折自体は治っても、関節の動きが制限されたままの場合に後遺障害として認定されます。
対象となる関節
上肢の3大関節
- 肩関節(上腕骨骨折等)
- 肘関節(肘頭骨折、橈骨頭骨折等)
- 手関節(橈骨遠位端骨折等)
下肢の3大関節
- 股関節(大腿骨頸部骨折等)
- 膝関節(脛骨高原骨折等)
- 足関節(足関節果部骨折等)
等級の認定基準(関節可動域)
ケガをしていない側(健側)とケガをした側(患側)の可動域を比較して等級が決まります。
| 等級 | 認定基準 | 弁護士基準慰謝料 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 8級6号(上肢) 8級7号(下肢) | 関節の用を廃したもの 可動域が健側の10%程度以下 | 830万円 | 45% |
| 10級10号(上肢) 10級11号(下肢) | 著しい機能障害 可動域が健側の1/2以下に制限 | 550万円 | 27% |
| 12級6号(上肢) 12級7号(下肢) | 機能障害 可動域が健側の3/4以下に制限 | 290万円 | 14% |
認定のポイント
- 関節可動域検査(ROM測定)が最重要。医師に正確な測定を依頼してください
- 測定は角度計を使用し、原則として他動値(医師が動かした角度)で判定されます
- 骨折部位と可動域制限の因果関係が画像で裏付けられることが必要です
- 後遺障害診断書に健側・患側の両方の角度が正確に記載されていることが大切です
交通事故の衝撃で背骨(脊椎)の椎体が押しつぶされる圧迫骨折は、追突事故や正面衝突で比較的よく見られます。骨折が治癒しても椎体の変形が残る場合、後遺障害として認定されます。
脊柱の変形障害の等級
| 等級 | 認定基準 | 弁護士基準慰謝料 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの | 1,180万円 | 67% |
| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの | 830万円 | 45% |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの 圧迫骨折で前方椎体高が後方の約4/5以下に減少等 | 420万円 | 20% |
認定のポイント
- レントゲン・CT画像で椎体の変形が客観的に確認できること
- 事故直後のMRI画像で新鮮骨折であることが確認されていること(古い骨折との区別)
- 圧迫骨折は発見が遅れることがあるため、事故直後の精密検査が重要です
交通事故で頭部や顔面を打ったことにより、視力の低下が残る場合があります。眼球や視神経の損傷のほか、眼窩底骨折に伴う複視(ものが二重に見える症状)も対象です。
視力障害の等級(主なもの)
| 等級 | 認定基準 | 弁護士基準慰謝料 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下 | 830万円 | 45% |
| 9級1号 | 両眼の視力が0.6以下 | 690万円 | 35% |
| 10級1号 | 1眼の視力が0.1以下 | 550万円 | 27% |
| 13級1号 | 1眼の視力が0.6以下 | 180万円 | 9% |
※視力は万国式試視力表により、矯正視力で測定します。
認定のポイント
- 事故直後から眼科を受診し、視力の経過を記録しておくこと
- 複視はヘスチャート検査で客観的に証明します
- 眼窩底骨折の場合はCT画像で骨折を確認します
交通事故で顔面を打ち付け、あごの骨を骨折したり、顎関節を損傷するケースがあります。口が開きにくくなったり、食べ物を噛みにくくなる後遺障害が残ることがあります。
咀嚼機能障害の等級
| 等級 | 認定基準 | 弁護士基準慰謝料 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 690万円 | 35% |
| 10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 550万円 | 27% |
歯牙障害
| 等級 | 認定基準 | 弁護士基準慰謝料 |
|---|---|---|
| 10級4号 | 14歯以上に歯科補綴を加えたもの | 550万円 |
| 11級4号 | 10歯以上に歯科補綴を加えたもの | 420万円 |
| 12級3号 | 7歯以上に歯科補綴を加えたもの | 290万円 |
| 14級2号 | 3歯以上に歯科補綴を加えたもの | 110万円 |
交通事故で顔や首などに残った傷跡のうち、人目につく程度のものが後遺障害として認定されます。
等級と認定基準
| 等級 | 区分 | 基準 | 弁護士基準慰謝料 |
|---|---|---|---|
| 7級12号 | 著しい醜状 | 頭部:手のひら大以上の瘢痕 顔面:鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 頸部:手のひら大以上の瘢痕 | 1,000万円 |
| 9級16号 | 相当程度の醜状 | 顔面部の長さ5cm以上の線状痕 | 690万円 |
| 12級14号 | 醜状 | 頭部:鶏卵大面以上の瘢痕 顔面:10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕 頸部:鶏卵大面以上の瘢痕 | 290万円 |
逸失利益について
外貌醜状は体の機能に直接の障害がないため、保険会社は逸失利益を認めない傾向があります。しかし、職種や傷跡の程度によっては裁判例で逸失利益が認められています。
膝の靱帯損傷(前十字靱帯損傷等)
膝の靱帯が損傷すると、関節のぐらつき(動揺性)が残ることがあります。程度と日常生活への影響により、8級から12級が認定されます。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 8級 | 常に硬性補装具を必要とするもの |
| 10級 | 時々硬性補装具を必要とするもの |
| 12級 | 労働に多少の支障があるもの |
半月板損傷
膝の半月板を損傷すると、痛みや引っかかり感、可動域制限が残ることがあります。可動域制限を伴う場合は12級、神経症状として認定される場合は12級13号又は14級9号となります。
TFCC損傷(手首の後遺障害)
三角繊維軟骨複合体(TFCC)の損傷で、手首の小指側の痛みが主な症状です。レントゲンでは分かりにくく、MRI検査が必要です。
| 等級 | 状態 |
|---|---|
| 10級10号 | 関節機能に著しい障害(可動域が健側の1/2以下) |
| 12級6号 | 関節機能に障害(可動域が健側の3/4以下) |
| 12級13号 | 頑固な神経症状(画像所見あり) |
| 14級9号 | 神経症状(医学的に説明可能) |
交通事故では、頭部外傷や脊椎損傷等により重度の後遺障害が残る場合があります。重度の後遺障害は賠償金の算定が複雑になるため、早い段階で弁護士にご相談ください。
| 症状 | 概要 | 主な等級 |
|---|---|---|
| 高次脳機能障害 | 脳外傷により記憶力・判断力等の認知機能に支障が生じる状態 | 1級〜9級 |
| 脊髄損傷 | 脊椎の中を通る脊髄が損傷し、四肢麻痺等の永続的な麻痺症状が残る | 別表第1 1級〜12級 |
| 遷延性意識障害 | いわゆる植物状態。常時介護が必要 | 別表第1 1級 |
| CRPS | 複合性局所疼痛症候群。外傷治癒後も激しい痛みが持続する | 7級〜12級 |
重度の後遺障害では、後遺障害慰謝料に加え、逸失利益・将来介護費・近親者慰謝料等の多数の損害項目が発生します。専門的な医学知識と損害算定が必要です。
賠償金のしくみ
交通事故の賠償金がどのように計算されるのか、3つの算定基準の違いや入通院慰謝料の算定表を含めて説明します。
損害賠償額の大まかな目安を算定できるツールをご用意しています。分かる情報だけでも入力すると目安が分かります。
損害賠償額算定ツール →3つの算定基準
交通事故の賠償金には、3つの異なる計算基準があります。どの基準を使うかで、金額に大きな差が出ます。
| 基準 | 算定主体 | 特徴と金額水準 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 法令に基づく | 被害者救済のための最低限の補償。3つの基準の中で最も低い金額です |
| 任意保険基準 | 各保険会社独自 | 保険会社が社内で定めた基準。自賠責より少し高い程度で、非公表です |
| 弁護士(裁判)基準 | 過去の判例に基づく | 裁判所の判例をもとにした基準。3つの中で最も高く、法的根拠があります |
保険会社から提示される金額は、自賠責基準や任意保険基準に基づいていることが多いです。交通事故に詳しい弁護士に依頼すると、弁護士(裁判)基準で請求するため、賠償金が増額する可能性があります。当事務所でも佐賀県内をはじめ多くの交通事故案件でこの基準に基づいた請求を行っています。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料は、事故によるケガで入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。入通院の期間に応じて計算されます。
自賠責基準の計算式
4,300円 × 入通院日数 = 入通院慰謝料
※入通院日数 = 「実際の治療期間」と「実通院日数 × 2」のいずれか短い方
弁護士基準の入通院慰謝料算定表
弁護士(裁判)基準では、以下の算定表を使って慰謝料を計算します。別表Iは骨折など重傷の場合、別表IIは比較的軽いケガの場合に使います。
別表I(重傷用) 単位:万円
| 通院 \ 入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
別表II(軽傷用) 単位:万円
| 通院 \ 入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
※上記は弁護士(裁判)基準の算定表に基づく金額です。実際の金額は個別事情により異なります。
休業損害
基礎収入(日額)× 休業日数 = 休業損害
自賠責基準では1日6,100円(立証資料がある場合は最高19,000円)です。
逸失利益の計算方法
逸失利益とは、後遺障害によって将来の収入が減る分の損害です。以下の式で計算します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数 = 逸失利益
基礎収入の決め方
| 被害者の属性 | 基礎収入の決め方 |
|---|---|
| 給与所得者 | 事故前の実収入 |
| 自営業者 | 前年度の確定申告の所得額 |
| 主婦(家事従事者) | 賃金センサスの女性労働者全年齢平均 |
| 学生・未成年者 | 男女別全年齢平均賃金 |
就労可能年数は原則として症状固定日から67歳までで、ライプニッツ係数は法定利率3%で計算されます。
計算例
年収500万円・後遺障害4級・37年間の場合
500万円 × 92%(4級の喪失率)× 22.167(37年のライプニッツ係数)
= 約1億197万円
将来介護費
後遺障害1級(常時介護)・2級(随時介護)に認定された場合、将来にわたって必要な介護の費用を賠償金として請求できます。近親者による介護は日額8,000円、職業介護人は実費全額が基準です。被害者の年齢が若いほど介護期間が長くなり、金額も大きくなります。
死亡事故の慰謝料
死亡事故の弁護士(裁判)基準による慰謝料は、被害者の家庭内での立場によって目安が異なります。一家の支柱の場合は2,800万円、母親・配偶者は2,500万円、その他(子ども・高齢者等)は2,000万円から2,500万円が目安です。自賠責基準では本人分400万円に遺族分を加算した金額となります。
後遺障害の慰謝料
後遺障害の等級ごとの慰謝料と労働能力喪失率を一覧にまとめています。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど障害の程度が重く、慰謝料も高額になります。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士(裁判)基準 | 労働能力喪失率 | 自賠責保険金額(限度額) |
|---|---|---|---|---|
| 別表第1 1級 | 1,650万円 | 2,800万円 | 100% | 4,000万円 |
| 別表第1 2級 | 1,203万円 | 2,370万円 | 100% | 3,000万円 |
| 別表第2 1級 | 1,150万円 | 2,800万円 | 100% | 3,000万円 |
| 別表第2 2級 | 998万円 | 2,370万円 | 100% | ― |
| 別表第2 3級 | 861万円 | 1,990万円 | 100% | ― |
| 4級 | 737万円 | 1,670万円 | 92% | ― |
| 5級 | 618万円 | 1,400万円 | 79% | ― |
| 6級 | 512万円 | 1,180万円 | 67% | ― |
| 7級 | 419万円 | 1,000万円 | 56% | ― |
| 8級 | 331万円 | 830万円 | 45% | ― |
| 9級 | 249万円 | 690万円 | 35% | ― |
| 10級 | 190万円 | 550万円 | 27% | ― |
| 11級 | 136万円 | 420万円 | 20% | ― |
| 12級 | 94万円 | 290万円 | 14% | ― |
| 13級 | 57万円 | 180万円 | 9% | ― |
| 14級 | 32万円 | 110万円 | 5% | ― |
自賠責基準 vs 弁護士基準 金額比較
同じ等級でも、使う基準によってこれだけの差が生じます。
なぜこのような差が生まれるのか
自賠責基準は、すべての被害者に最低限の補償を行うための基準です。一方、弁護士(裁判)基準は過去の裁判例の集積に基づいており、被害者が受けた損害をより適切に反映した金額になっています。弁護士に依頼して交渉することで、弁護士基準での賠償金を請求できるようになります。
その他の損害項目
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益のほかにも、さまざまな費用を賠償金として請求できます。
| 項目 | 金額目安 |
|---|---|
| 付添費用(近親者) | 日額6,500円 |
| 付添費用(職業付添人) | 実費全額 |
| 入院雑費 | 日額1,500円 |
| 通院交通費 | 実費 |
| 装具購入費 | 義肢、眼鏡等の実費 |
| 家屋改造費 | 実費 |
| 診断書作成費 | 実費 |
賠償額の大まかな金額は損害賠償額算定ツールで確認できます。
弁護士費用・保険
弁護士費用特約の仕組みと、費用倒れのリスクについて説明します。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼する際の費用を、ご自身の自動車保険(任意保険)が補償する特約です。多くの保険で相談料10万円・弁護士費用300万円までが補償されます。この特約があれば、自己負担なしで弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約の仕組み
自己負担なし
交渉・手続を代行
弁護士費用を負担
上限金額
| 費目 | 上限金額 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 最大300万円(一事故あたり) |
| 法律相談料 | 最大10万円 |
利用できないケース
- 特約加入前の事故
- 被害者の故意・重大過失(無免許運転、飲酒運転等)
- 親族間・同居人同士の事故
等級・保険料への影響はありません
弁護士費用特約を利用しても、等級が下がったり保険料が上がることは通常ありません。保険証券をご確認のうえ、ご活用ください。
費用倒れのリスク
弁護士費用が賠償金の増額分を上回ってしまう「費用倒れ」は、物損事故、軽傷ケース、加害者が無保険の場合などで起こりやすくなります。弁護士費用特約がある場合は、費用倒れの心配は通常ありません。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼することで、裁判基準での賠償金請求、保険会社との交渉負担の軽減、適正な後遺障害認定のサポートを受けることができます。
賠償金が増額する仕組み
- 弁護士は「弁護士基準(裁判基準)」に基づいて賠償金を算定・請求します。保険会社の提示額は自賠責基準や任意保険基準に基づくことが多く、裁判基準との間に差額が生じることがあります
- 弁護士が代理人として介入することで、法的根拠に基づいた適正額での交渉が可能になります
例えば、後遺障害14級の慰謝料だけでも、自賠責基準32万円に対し弁護士基準110万円と、基準の違いにより金額差が生じます。
※上記は後遺障害慰謝料の基準上の金額です。実際の賠償金総額は個別の事情により異なります。すべての案件で同様の結果となることを保証するものではありません。
保険会社との交渉を任せるメリット
治療費打ち切りに対する交渉
保険会社からの一方的な治療費打ち切りに対し、法的根拠に基づいて治療継続を交渉します。
示談書の内容確認
損害賠償項目の漏れを防止し、請求すべき項目をすべて網羅します。
法的根拠に基づく適正額の主張
判例や裁判基準に基づき、適正な賠償額を算定・主張します。
精神的負担の軽減
保険会社とのやり取りをすべて弁護士が代行。治療に専念できます。
後遺障害認定のサポート内容
- カルテ・画像所見の取り寄せと分析
- 後遺障害診断書の内容確認・不備の修正提案
- 関節可動域検査(ROM測定)の正確な記載の確認
- 骨折後の変形・可動域制限を裏付ける画像資料の整理
- 治療中からの検査時期のアドバイス
- 被害者請求に必要な書類の収集・提出
- 事故直後からの相談対応(病院選び、必要な検査のアドバイス)
当事務所でできること
佐賀県佐賀市の青山法律事務所では、交通事故による後遺障害のご相談を承っています。佐賀県内はもちろん、福岡・長崎・熊本など九州全域に対応しています。
事務所の特徴
弁護士が直接対応
大手事務所と異なり、最初のご相談から解決まで、弁護士 青山隆徳が直接担当いたします。担当者が途中で変わることはありません。
医療事故訴訟の経験を活かした医学的分析力
医療事故訴訟で培った医学的資料の分析経験を、交通事故の後遺障害認定に活かします。カルテや画像所見の読み解き、医師との連携に強みがあります。
弁護士費用特約で費用負担なし
弁護士費用特約をお持ちの方は、自己負担なしでご依頼いただけます。ご自身の保険証券をご確認ください。
事務所情報
| 所在地 | 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-9-38 佐賀新聞佐賀駅前ビル7階 |
| 電話番号 | 0952-97-8177 |
| FAX | 0952-97-8178 |
| 営業時間 | 平日 10:00〜17:30 |
| 対応エリア | 佐賀県を中心に九州全域 |
| 所属 | 佐賀県弁護士会 |
損害賠償額の算定
交通事故損害賠償額算定ツールもご利用いただけます。
交通事故損害賠償額算定ツール →
ご注意
交通事故については、特に医学的知見を活かした事案の支援をしたいと考えておりますので、当事務所では物損のみのご相談・加害者側のご相談はお受けしておりません。あらかじめご了承ください。
ご相談のご案内
交通事故の後遺障害に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用特約をお持ちの方は費用負担なし
ご自身の自動車保険の保険証券をご確認ください
ご相談時にご用意いただくとスムーズなもの
- 交通事故証明書
- 診断書・診療報酬明細書
- 保険会社からの提示書類
- ご自身の自動車保険の保険証券(弁護士費用特約の確認のため)