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青山法律事務所の取扱い業務についてご紹介します。

 

医療行為に関する紛争解決 ~医療現場の意見を適切に伝えます~

 

 代表弁護士青山は、前事務所において、医療側の立場で多数の医療訴訟に従事してきました。研究会にも参加させて頂き、執筆にも携わるなど、医療訴訟には強い思い入れがあります。

 

  代表弁護士の医療訴訟に懸ける想いについては、  こちら  に記載しております。

 

医療訴訟に関しては、依頼者の意向もふまえつつ、基本的には一件一件、以下のスタンスで臨んでおります。医療の実情が司法に反映されるべく、最善を尽くして参ります。

 

① 医療行為当時の医療水準に根ざした判断を求める(一部の文献・鑑定人等の意見による誤った判断を許さない)

 

② 後から判明した結果から推定される機序(レトロスペクティブな判断)と、医療行為当時の予見義務(プロスペクティブな判断)とを明確に峻別する

 

③ 意見書取得、文献提出、鑑定人への質問など、医療水準の立証について漏れなく最善を尽くす。

 

④ 医療に必要な資源、医療機関の性格により生じる「現場の限界」を明確に裁判所に伝える。

 

⑤ 医師の治療に関する想いを、可能な限り裁判所に伝える。

 

 

患者対応支援

 

非常に多数の患者を相手とする医療機関においては、残念ながら不当な要求といわざるを得ないクレームを受けること、入院施設を有していれば入院患者間でのトラブル、認知症等で判断能力の低下した高齢患者の金銭の管理等、診療行為の適否以外にも患者との間での対応を余儀なくされることがあります。

 

また、医療機関はその公的な立場から、診断書の提出、死体検案書の作成、患者・親族からのカルテ開示請求、裁判所・捜査機関からの診療録の提出の依頼等を受けることから、法的根拠に基づく適切な対応が必要となります。

 

当事務所では、これらについての各医療機関への支援を行っております。

 

医療法人管理支援

 

医療機関(診療所・病院)も、経営者の観点からすれば 1つの企業です。そのため、一般の企業の運営上の法的問題(契約、労務管理、コンプライアンス等)は、医療機関においても当然に生じることとなります。

 

また、医療法人の運営については、医療法の規定により、社員の権限、出資金の払い戻し・配当の可否等について、一般の企業(株式会社・有限会社等)とは大きく異なる規制がなされています。

 

当事務所では、医療法人に対しても、これらの規制に習熟し、また一般企業の支援を踏まえた運営上の諸問題の解決を支援しております。

 

医療安全体制の構築・改善

 

医療事故を防ぐ、また、医療事故が生じた場合に早期に適切な解決を図るためには、日常よりいかなる問題が紛争となっているかを知り、その予防について検討することが大切です。

 

当事務所では、医療の現場で問題となっている事案について、常に最新の情報を収集し、セミナー等を通じてその予防のお手伝いをしております。

 

未払診療報酬の回収

 

国民皆保険により、保険診療による収入の未収が生じることはありませんが、特に入院患者を有する病院においては、一定の未払診療報酬が生じることは不可避です。

 

未払診療報酬については、ご要望に応じて内容証明郵便による督促、支払督促等の法的手続きを行い、解決のお手伝いをしております、

 


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