【交通事故相談】交通事故で肩の痛みが・・治療は?賠償は?
最近交通事故の相談を多く頂いております。その中で、典型的なご相談の一例を紹介します。
【質問内容】
約1年前に自動車にはねられ右肩を骨折し入院しました。退院後も強い痛みが残り、リハビリを続けていましたが、(1)加害者(保険会社)より「治療を打ち切ります。今後治療しても自己負担です」と言われました。そのため治療を打ち切り、主治医を通じ後遺障害診断書を提出しましたが、(2)「後遺障害には該当しない」と言われ、(3)賠償額も提示されました。応じるしかないのでしょうか?
【解決策とアドバイス】
(1) 治療はいつまでできる?
・・・まずは納得できるまで治療を
いつまで治療できるか(=治療費を加害者が立て替えるか)は、①治療を継続すれば良くなるか②治療しても現状維持にとどまるか、により決められます。②の状態を「症状固定」と呼び、治療は終了となります。
症状固定に至ったかは主治医(医師)が判断します。主治医が治療を必要と判断した場合は、治療(リハビリ)を継続して構いません。加害者が治療費を支払わなくとも、健康保険を利用して治療できますし、後に請求することもできます。
(2) 残った痛みはどうなる?
・・・後遺障害認定をめざし資料を提出
治療しても痛み・関節が動かない等の症状が残る場合、その症状に応じて「後遺障害の等級」を決め、等級に応じて賠償がなされます。そのため、痛みなどの症状が「後遺障害」に当てはまるかが極めて重要ですが、CT等の検査資料が不十分等の理由で、後遺障害が認められないことも少なくありません。
後遺障害の判断について不満がある場合は、何度でも異議申立をすることができます。異議申立の際は不足する資料を適切に出す必要があります。
(3) 提示額は適切か?
・・・基準の違いに注意。弁護士費用特約も確認を
裁判の場合と示談(弁護士なし)の場合では、提示される賠償額の基準が異なります。
例えば、、後遺障害10級の慰謝料は、裁判における基準額は約2800万円ですが、示談での提示額は2000万円を下回ることもあります。休業損害の日額、介護費用等の相場も異なります。また、自賠責保険については、原則、過失相殺はされませんので、過失相殺がある場合には、自賠責保険の被害者請求を行う方が有利なこともあります。
したがって、賠償額の提示を受けたときには、慌てて判を押さず、弁護士に相談をしましょう。自動車保険に弁護士費用特約があれば、相談も無料で受けることができます。