COPYRIGHT
「ネットで拾った画像を使ったら請求書が届いた」――そんなトラブルが増えています。イラスト・写真・デザインに潜む著作権リスクを、実例をもとにわかりやすく解説します。
WHY COPYRIGHT MATTERS
ウェブサイト、チラシ、SNS、パッケージ…ビジネスのあらゆる場面でイラストや写真を使う機会があります。ところが、その画像が誰かの著作物であることを意識しないまま使ってしまい、後から高額な請求を受けるケースが増えています。
著作権は、特許や商標と違い登録しなくても発生する権利です。イラストを描いた瞬間、写真を撮った瞬間に、自動的に著作権が生まれます。つまり、世の中のほぼすべての創作物には著作権があるのです。
RIGHTS MAP
チラシやウェブサイトを1つ作るだけでも、さまざまな著作権が関わってきます。
| 素材 | 関わる権利 | 注意点 |
|---|---|---|
| メインビジュアル(写真・イラスト) | 著作権・肖像権・パブリシティ権 | 最もトラブルが多い部分 |
| キャッチコピー | 原則なし(例外あり) | 短すぎるフレーズは著作物に当たりにくい |
| 本文(ボディコピー) | 著作権 | 他社サイトの文章の転載はNG |
| 商品写真 | 著作権(撮影者に帰属) | 注文主ではなく撮影者が著作権者 |
| ロゴ・商品名 | 商標権・不正競争防止法 | 著作権ではなく商標で保護 |
| 広告全体のレイアウト | 原則なし | 編集著作物として保護される可能性あり |
STOCK IMAGE RISK
ストックイラスト・写真の無断利用は、今もっとも多い著作権トラブルの1つです。
権利管理会社は、無断使用を発見してもすぐには請求しないことがあります。使用期間が長くなるほど請求額が大きくなるためです。ウェブサイトに掲載したまま忘れていると、年月が経つほどリスクが膨らみます。
| サービスの種類 | メリット | リスク |
|---|---|---|
| 有料ストック(PIXTA等) | 利用条件が明確、権利保証あり | 費用がかかる。保証にも上限あり |
| 利用条件明確な無料サービス(いらすとや等) | 無料で商用利用可能。条件が明確 | 点数制限(いらすとやは1制作物20点まで) |
| 条件不明確な無料サービス | 素材が豊富 | 権利侵害の責任を一切負わないと明記しているサービスもある。転載素材が混在リスク |
| Canva等のデザインツール | 手軽にデザイン作成 | AI学習利用の同意条項あり。利用規約の確認が必要 |
INFRINGEMENT CRITERIA
参考にしたイラストに「似てしまった」場合、それは著作権侵害になるのでしょうか?裁判所は、以下の枠組みで判断しています。
既存の著作物に依拠し、表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現を修正等して、接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できる別の著作物を創作する行為
つまり、次の2点が問われます。
ここで重要なのは、「アイデア」は保護されないということです。「博士がガウンを着ている」というアイデア自体は誰でも使えますが、具体的な顔のつくり、体型のプロポーション、色使いなどの表現が似ていれば侵害になります。
丸まって眠る猫を円形状に描いたデザイン。原告の水彩画を無断でテキスタイル(布地)に使用。原告イラストと構図・配色・フォルムの一致が認められ、侵害が認定されました。損害賠償:約167万円(使用料相当額122万円+著作者人格権侵害の慰謝料30万円+弁護士費用15万円)。
立体的な人形のイラスト。肌色一色で表現し、A型の体型、手足を球状にデフォルメする等の特徴的な表現部分が共通していたため侵害が認められました。
博士が角帽をかぶりガウンを着た年配の男性のイラスト。「角帽+ガウン+髭+年配男性」はアイデア、顔の台形状のつくりはありふれた表現。両者は平面的/立体的と表現が異なり、侵害は否定されました。
GREEの「釣りスタ」とDeNAの「釣りゲータウン2」。「水中のみを描く」「同心円を表示する」「魚影で魚を表す」などはアイデアまたはありふれた表現にすぎず、著作権侵害は否定されました。
COPYRIGHT & CONTRACT
デザイナーやカメラマンに依頼して作ってもらったイラスト・写真。「お金を払ったのだから、自由に使えるはず」と思っていませんか?
実はそうではありません。著作権法上、著作権は最初に創作した人(クリエイター)に帰属します。お金を払ったからといって自動的に著作権が移転するわけではないのです。
譲渡を受ける場合は、「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」と明記が必要です。この記載がないと、翻案権(改変する権利)や二次的著作物の利用権が譲渡されません。
著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権等)は譲渡できません。そのため、「著作者人格権を行使しない」旨の条項を入れるのが一般的です。
受け取ったイラストや写真が第三者の著作権を侵害していた場合に備え、納品物に第三者の権利侵害がないことを保証する条項と、万一侵害があった場合の責任の所在を明確にしておきましょう。
QUOTATION
「引用だから大丈夫」という言葉を聞くことがありますが、引用として認められるには条件があります。
以前は「明瞭区別性」と「主従関係」の2要件が厳格に要求されていましたが、近年の裁判例では上記のような総合考慮で判断される傾向にあります。
ただし、ビジネスの場面では引用に頼るのは危険です。商品パッケージや広告に他人の著作物を「引用」することが正当化されるケースはほとんどありません。引用が認められるのは、あくまで批評・報道・研究といった目的の場合です。
FAQ
「請求書が届いてしまった」「使っている素材が大丈夫か確認したい」そんなご相談も承ります。
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