「商標」とは何か、出願の流れ、費用、拒絶された場合の対応まで。弁護士・弁理士が、中小企業・個人事業主の皆さまに向けてわかりやすく解説します。
商標(しょうひょう)とは、自分の商品やサービスを、他の人のものと区別するためのマークのことです。お店の名前、商品名、ロゴ、キャッチフレーズなどが商標にあたります。
例えば、あなたがラーメン店「○○軒」を経営しているとします。お客さまは「○○軒」という名前を見て、「あのおいしいラーメン屋さんだ」と認識します。この「名前とお店を結びつける力」こそが商標の本質です。
商標登録とは、特許庁にこのマークを登録し、日本全国で独占的に使用できる権利(商標権)を取得する手続きです。
商標として登録できるものは、文字だけではありません。以下のような種類があります。
文字のみで構成される商標。店名、商品名、キャッチフレーズなど。最も一般的な出願形態です。
ロゴマークやシンボルマークなど、図形で構成される商標。
文字と図形を組み合わせた商標。ロゴタイプ+マークなど。
立体的な形状の商標。商品の容器やキャラクター人形など。
CMのサウンドロゴなど音で構成される商標。2015年から出願可能に。
特定の色彩のみで構成される商標。ブランドを象徴する色。
「会社名を法務局で登記しているから、名前は守られている」と思っていませんか? これは非常によくある誤解です。
| 商号(会社名の登記) | 商標登録 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 会社法・商法 | 商標法 |
| 登録先 | 法務局 | 特許庁 |
| 効力の範囲 | 同一住所での同一商号のみ制限 | 日本全国で独占使用 |
| 他社の使用を止められるか | 原則として止められない | 差止請求・損害賠償が可能 |
| 商品・サービスに使えるか | 会社の呼称としてのみ | 商品・サービスのブランドとして保護 |
商標登録の出願にあたって、事前に準備すべきことを整理します。
出願する前に、同じ名前や類似の名前がすでに登録されていないかを調べます。特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で検索することもできますが、類似性の判断は専門的な知識が必要です。
当事務所では、出願のご相談の際に、先行調査も合わせて実施いたします。調査の結果、リスクがあると判断した場合は、代替案のご提案も行います。先行調査は出願手続きの一環として行いますので、別途の調査費用はかかりません。
商標は、使う商品やサービス(役務)を指定して出願します。「何に使うか」をあらかじめ整理しておくことが大切です。
個人名で出願するか、法人名で出願するかを決めます。個人事業主の方は個人名で出願できます。法人化の予定がある場合は、後から名義変更も可能です。
商標は、国際的に統一された45の区分(ニース分類)に従って、商品やサービスを指定して出願します。第1類〜第34類が商品、第35類〜第45類がサービス(役務)です。
ご相談から商標登録の完了まで、通常8〜10か月程度です。
お店の名前、商品名、事業の状況などをお聞きします。そもそも商標登録が必要かどうかも含めてアドバイスいたします。
同一・類似の商標がすでに登録されていないか調査。リスクがあれば代替案もご提案します。
指定商品・役務を確定し、願書を作成して特許庁に提出。出願と同時に「出願番号」が付与されます。
書類の形式的な不備がないかチェック。不備があれば補正指令が届きます。
審査官が、登録要件を満たしているか審査。先行商標との類似性などが審査されます。
問題がなければ登録査定。問題があれば拒絶理由通知が届きます(反論の機会あり)。
登録査定後30日以内に登録料を納付。10年分一括または5年分の分割を選択できます。
商標登録証が届きます。登録日から10年間有効。更新により半永久的に維持可能です。
特許庁の審査官は、以下のような点を審査します。主な拒絶理由を知っておくことで、出願前の準備に役立ちます。
商標には、他の商品やサービスと区別する力=「識別力」が必要です。商品の品質、産地、効能などをそのまま表示しただけの名前は、誰もが使う一般的な表現であるため、原則として登録できません。
登録が難しい例:パン屋さんの「おいしいパン」、温泉施設の「佐賀温泉」、電器店の「激安電器」、ラーメン店の「佐賀ラーメン」――これらは商品やサービスの内容・産地をそのまま表しており、誰でも使える言葉のため、特定のお店の目印にはなりません。
登録できる例:「ヤマザキ」「ユニクロ」「スターバックス」のように、商品・サービスの内容とは直接関係のない独自の名前には識別力があり、商標登録が認められます。
すでに登録されている商標と類似する場合、同一・類似の指定商品・役務については登録できません。類似性は、称呼(読み方)・外観(見た目)・観念(意味)の3つの観点から総合的に判断されます。
称呼が類似する例:「スシヒデ」と「すし秀」――文字は異なりますが、読み方が同じため類似と判断される可能性があります。
外観が類似する例:「SONYA」と「SONY」――文字の見た目が似ており、一瞥しただけでは区別しにくいため類似とされることがあります。
観念が類似する例:「King」と「王様」――言語は異なりますが、意味が同じため類似と判断される可能性があります。
社会的に不適切な内容や、公の秩序を乱すおそれがある商標は登録できません。
他人の氏名、名称、著名な芸名等を含む商標は、その人の承諾がなければ登録できません。
通常の審査には出願から約6〜8か月かかりますが、一定の要件を満たす場合に利用できる制度として「早期審査」があります。認められれば、約2か月で審査結果が出ます。
早期審査を申請するには、以下の要件を満たす必要があります。
すでにお店の名前や商品名として使っている名前を出願する場合は、この要件を満たしやすい傾向にあります。ただし、まだ使用を開始していない新しいブランド名などの場合は、利用できないこともあります。
審査の過程で「拒絶理由通知」が届くことがあります。「拒絶」という言葉は強い印象を与えますが、これは最終的な拒絶ではありません。むしろ、審査官との対話の機会と捉えてください。
多くの出願が拒絶理由通知を受けており、そのうちの相当数が適切な対応によって登録に至っています。拒絶理由通知は審査プロセスの一部であり、珍しいことではありません。
拒絶理由に対して反論する書面です。「自社の商標は引用商標と類似しない」等の主張を、理由をつけて記載します。40日以内に提出する必要があります。
指定商品・役務の範囲を絞るなど、出願内容を修正することで拒絶理由を解消する方法です。意見書と同時に提出することもあります。
意見書でも覆らず拒絶査定となった場合でも、審判を請求して再度審理を求めることができます。審判で登録が認められるケースもあります。
商標登録にかかる費用は、「当事務所の報酬」と「特許庁に支払う手数料(印紙代)」の2つに分かれます。
| 項目 | 金額(税込) | お支払い時期 |
|---|---|---|
| 先行商標調査 | 無料 | — |
| 出願時報酬 | 66,000円 | 出願時 |
| 特許庁 出願料 | 12,000円 | 出願時 |
| 出願時小計 | 78,000円 | |
| 登録時報酬 | 44,000円 | 登録査定後 |
| 特許庁 登録料(10年分) | 32,900円 | 登録査定後 |
| 登録時小計 | 76,900円 | |
| 合計(税込) | 154,900円 | 2回に分けて |
※ 登録料を5年分割にする場合:17,200円(5年分)。5年後に更新が必要です。
| 項目 | 金額(税込) | お支払い時期 |
|---|---|---|
| 先行商標調査 | 無料 | — |
| 出願時報酬 | 110,000円 | 出願時 |
| 特許庁 出願料 | 20,600円 | 出願時 |
| 出願時小計 | 130,600円 | |
| 登録時報酬 | 66,000円 | 登録査定後 |
| 特許庁 登録料(10年分) | 65,800円 | 登録査定後 |
| 登録時小計 | 131,800円 | |
| 合計(税込) | 262,400円 | 2回に分けて |
| 項目 | 金額(税込) | お支払い時期 |
|---|---|---|
| 先行商標調査 | 無料 | — |
| 出願時報酬 | 154,000円 | 出願時 |
| 特許庁 出願料 | 29,200円 | 出願時 |
| 出願時小計 | 183,200円 | |
| 登録時報酬 | 88,000円 | 登録査定後 |
| 特許庁 登録料(10年分) | 98,700円 | 登録査定後 |
| 登録時小計 | 186,700円 | |
| 合計(税込) | 369,900円 | 2回に分けて |
| ケース | 追加費用の目安 |
|---|---|
| 拒絶理由通知への対応(意見書・補正書) | 33,000〜55,000円 |
| 拒絶査定不服審判 | 110,000円〜 |
| 更新登録(10年ごと) | 報酬22,000円 + 特許庁43,600円/区分 |
| 早期審査の申請 | 22,000円(特許庁手数料は無料) |
商標登録は「取ったら終わり」ではありません。権利を維持し、活用するために、以下の点に注意しましょう。
商標権の存続期間は10年。更新登録をすれば半永久的に維持できます。更新期限の管理が重要です。当事務所では更新時期のリマインドも行っています。
登録後は、商品やパッケージに®マークを表示できます。法律上の義務ではありませんが、「商標登録済み」であることを示す効果があります。
類似の名称やロゴを使っている事業者がいないか、定期的にチェック。発見した場合は、早めの対応が重要です。
正当な理由なく3年以上使用していない商標は、他社からの請求により取り消される可能性があります(商標法第50条)。登録した商標は継続的に使用しましょう。
海外展開を考えている場合は、海外での商標登録も検討しましょう。特に中国では、日本の有名ブランドが無関係の第三者に商標登録される「冒認出願」が多発しています(クレヨンしんちゃん事件参照)。
WIPO(世界知的所有権機関)が管理する国際登録制度で、1つの出願で複数の国に商標登録を出願できます。
商標登録をしておくと、他人があなたの商標を無断で使用した場合に、法的な手段で対抗できます。
侵害者に対して、商標の使用をやめるよう請求できます。商品の廃棄や、侵害に使われた設備の除去も請求可能です。
侵害によって被った損害の賠償を請求できます。商標法は損害額の推定規定を設けており、侵害者の利益額等をもとに算出されます。
侵害によって信用が毀損された場合、謝罪広告の掲載などを請求できます。
故意の商標権侵害には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。法人の場合は3億円以下の罰金。
「似た名前のお店ができた」「自社商標を無断使用されている」等のお悩みがあれば、お早めにご相談ください。
ご相談・お問い合わせ →「そもそもうちに商標登録が必要なのか」――そんな段階からでも大歓迎です。